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有給休暇とは?


有給休暇の正式名称は、年次有給休暇

労働基準法39条

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない.。

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September 27, 2005

有給休暇の発生要件

有給休暇は次の①及び②の要件を満たせば、使用者の許可や承認は不要で、当然に発生してくることになります。

 ①入社した日から6か月間継続勤務していること
 ②全労働日の8割以上出勤していること

 以上の要件を満たせば、入社後6か月経過時点で、10日分の有給休暇が発生します。

 その後は、どうなるのかと言うと・・・

1年経過するごとに有給休暇の付与日数は、前年の有給休暇日数に1日(3年6か月からは2日分)加算した日数となります。(上限は20日までです。)

勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 ただし、全労働日の8割以上の出勤率を満たさなかった場合は、有給休暇の権利は発生しません

September 26, 2005