有給休暇の発生要件
有給休暇は次の①及び②の要件を満たせば、使用者の許可や承認は不要で、当然に発生してくることになります。①入社した日から6か月間継続勤務していること
②全労働日の8割以上出勤していること
以上の要件を満たせば、入社後6か月経過時点で、10日分の有給休暇が発生します。
その後は、どうなるのかと言うと・・・
1年経過するごとに有給休暇の付与日数は、前年の有給休暇日数に1日(3年6か月からは2日分)加算した日数となります。(上限は20日までです。)
| 勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
| 日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
ただし、全労働日の8割以上の出勤率を満たさなかった場合は、有給休暇の権利は発生しません
September 26, 2005

