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有給休暇とは?


有給休暇の正式名称は、年次有給休暇

労働基準法39条

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない.。


有給休暇は誰にしも認められた権利

有給休暇は、労働基準法39条に明記された権利であり

  • 会社に就業規則が無い場合
  • 就業規則に明記が無い場合
  • 労働契約書に明記がない場合
  • はたまた会社から「有給休暇は無い」との説明を受けた場合
  • 会社と有給休暇を「取得しないことを約束」した場合でも

誰しも 労働基準法の 要件さえ満たせば 有給休暇を取得することが可能です。


中小企業では、色々と言い訳を作り有給を取らせないように持っていくことが多いのですが、それらに左右されないためにも正しい知識を備えておきましょう。


また、よくあるご相談としてこういったものがあります・・・

「退職したのですが、在職中は会社が取得を認めてくれなく、有給が丸々残っています。
今から取得すること、また買い上げてもらうことは可能でしょうか?」


有給の権利は、退職(労働契約の終了)とともに、その権利は消滅してしまいます。
よって、どういった事情があっても(在職中に言いくるめられても)一旦退職してしまうと、退職後から取得することは不可能となってしまいます。

また、有給休暇を買い上げることは基本的に禁止されています。
ただ、退職後に任意に会社が要請に応え、買い上げることは適法の範囲なのですが、それを認める会社は、ほぼ無いと考えておいた方が良いでしょう。


さて、気になるのが有給取得のための 要件  です。

順次解説していきましょう



September 27, 2005