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労働問題解決顧問とは?




hand_1_big.gif 何か、行動を考えられている方
hand_1_big.gif 会社でトラブルを抱えている方
hand_1_big.gif コストをかけず、なるべく自分の力で解決を目指したいという方
hand_1_big.gif 全面的に代理人を立てるのはちょっと・・・という方





特に、

在職中からご相談をいただくことによって
労働問題の多くは解決することが可能です。





私達は、労働問題を解決するため


働く皆様の 「個人法務顧問」 になります











会社には顧問がいるのに、個人にはいない・・・
それではハッキリ言って圧倒的に不利な状況です!!

会社は往々にして


「法律の根拠の無い話や合理性の無い理由を持ち出し、権力で社員を丸め込めようとする傾向が見られます」


 「うちには顧問弁護士がいるんだぞ」

 「うちの規定ではこうだと決まっている」

 「法律上はこうなっている」

 「顧問も言っているから間違いない」

 「労働基準監督署でも聞いた」



このような場合、あなたは、どういった対処を行なうのでしょうか?


  • 「本当に法律上はそうなのでしょうか?」

  • 「本当にそのような規定が存在するのでしょうか?」

  • 「規定が存在していても、法律上・判例上、有効なのでしょうか?」

  • 「監督官は、本当にそのような発言を行ったのでしょうか?」

  • 「忙しい監督官が、本当にその状況を真に理解していたのでしょうか?」

  • 「会社の説明に誇張は無かったのでしょうか?」

  • 「そもそも、監督官が回答したのでしょうか?嘱託の回答補助者が行ったのではないでしょうか?」



今までの経験上、事業主の言っていることには嘘・勝手な解釈が多く見られます。

しかし、一般の方は 「真実」 を調べる間もなく、一部脅迫と取れる言動と相まって、何かしらの合意を迫られるることが 本当に多くあります。



例えば、解雇問題では・・



本来なら一方的な解雇であるのに、色々と過去のミスや些細な出来事、抽象的な理由を持ち出され自己都合退職や合意退職の文書にサインさせられるなど。


「君の将来のことも考え、合意退職にしておく」

後日に会社の言っていたことがおかしいということが発覚しても・・・


「そんな話はしていない」

「知らない!」

と話をうやむやにさせられることも多いでしょう。


あくまでも書面上は自主退職。


それ以外に証拠は無い・・・。



結果、



解雇予告手当ももらえず、失業保険の支給も3ヶ月後、退職金の減額支給、解雇による補償も一切無し


  • ではあの時どういった対処をすれば、良かったのでしょう?

  • どうやって証拠を残せばよかったのでしょう?>

  • 主張出来る権利は何だったのでしょう?>

  • 解雇は適法だったのでしょうか?>

  • これから、取れる措置は?



・・・・これではほんとに踏んだり蹴ったりです。




本来ならば、解雇されずに済むことも十分考えられます。



そもそも、解雇をすること自体が違法である可能性が高いです。


また、一方的な解雇であることを前提に退職するにも、



  • 「退職金の上乗せ」
  • 「数か月分の賃金の保証」
  • 「会社都合の退職による失業保険の3ヶ月の待機期間の免除」
  • 「解雇による失業保険の延長給付措置」



など、退職するにも、もっと好条件で退職できたことが十分に考えられます。当然、不当な解雇を撤回することも十分可能であったでしょう。



会社ばかりが、いつも強く・賢く、従業員だけが、いつも損を見ます。


知らなかったがために、不利益を被ってきた本当に沢山の方を見てきました。



こういったトラブルは、
顧問のご依頼いただくことによって、

「解決することが十分可能な事案」であります。



理由はズバリ


「相手に専門家の存在を察知されずに、有効な証拠を取ることが出来るから」


初めから、専門家が代理人として表に出て行った場合、必ず相手は身構えます。


いくら顧問弁護士や、その他の士業が会社の顧問についていたとしてもそこまで密接に日々の状況を伝えているということは無く、専門家も会社の日々の状況を把握しているということはありません。


この相手が無防備な状態である間が最もチャンスであり、その間に必要な証拠を積み重ねていくのです。



相手が専門家の存在を知ったとき、証拠を提示されたとき、それは、最後の時かもかもしれません。



これが本当に重要です。


労働問題の泣き寝入りの原因は、証拠が残りにくいところにあります。


つまり、 「言った」 「言わない」 で話が終わってしまい、相手がいくら違法なことをしていても、相手がその発言を自ら認めない限り、後からそれを証明することは出来ません。


当然、証明できない場合、解決の難易度解決の為の必要料金は大幅に跳ね上がります。


退職後、本格的な紛争に発展した場合、会社が

   「はいそうです。確かに言いました。」

と、認める可能性は、ほぼ 0% と言っても良いでしょう。




事後的に証拠が少ない状態から代理人を立て、相手方に 「金銭や権利」 を請求するのでは無く、


「金銭や権利」 を請求する前に、
相手に気付かれること無く、用意周到に 「証拠」 を固めてしまうのが、誰にも真似の出来ない「労働問題解決ネットワークの妙技です」




皆様いかがですか?

退職してから、これらの相談を開始されるのでしょうか?


上記の「証拠」が残っていない事案の場合、その紛争の事後的解決の結論はどうなるでしょう?


お察しの通りです。



事後的解決を望まれる方で、

つまり、退職してから問題の解決を図ることを希望されている方の中で、計画的に、きっちり証拠を残しておられる方は、1割も満たしておりません。


これが、泣き寝入りの根本の原因です。



hand_1_big.gif では、退職してから権利の主張をしていくのでは、ダメだということなのでしょうか??(事後的解決を目指すことでは、ダメだということなのでしょうか?)


「いいえ。 決してそういうことではありません。」


退職してから、初めて権利の主張していくこと。

つまり、事後的解決を目指すことは、当然のことです。


法律に関する格言に、こういったものがあります。

  • 「権利の上に眠る者は、保護するに値せず」


つまり、現状に甘んじてしまい、何の主張も行わない者については、もはや権利を放棄したもの考える という意味です。

ただし、とかく労働問題に関しては、こういった格言を素直に受け入れる訳にはいきません。

権利の主張を堂々と行った途端、どういった応報が待っているのか分からない。 守るべき家族・守るべき人がいるというのが大多数の方ではないでしょうか?

hand_1_big.gifよって、「退職してから、初めて権利の主張していくこと。つまり、事後的な解決を目指すことは、当然の選択肢である」と、私達は考えております。


ただし、ここだけは、絶対に間違えてはいけません!

hand_1_big.gif 相談すること・依頼すること自体をも、 「退職後」 に初めて行うというのは、完全な誤りです。


hand_1_big.gif 権利の主張を後から行う場合でも、相談・依頼というものは、もっと事前に早期に行うべきである。


私達は言い切ります。



当ネットワークでは、この

「泣き寝入りの根本の原因を打ち破り、事後的相談・依頼・解決が基本である世の中に、革命を起こしております」




このページを読んでおられる方で、

「現在 在職中であり、労働問題の悩みを抱えられているという方」は、

ある意味とても幸運な方です。



労働問題解決ネットワークの専門家が、あなたの悩みを解決するための
「専任顧問になります」




以下、「労働問題解決顧問」のサービス詳細です。

■ 労働問題解決顧問 (全国対応可能)
[サービス内容]

check3_2_big.gif 労働契約・就業規則・労働協約・資料・判例の分析
check3_2_big.gif 問題の整理・争点の整理・主張できる権利の明確化
check3_2_big.gif 解決案の提示
check3_2_big.gif 証拠の収集・交渉の際の具体的アドバイス
check3_2_big.gif 相手の言い分の法的観点からの分析・対処方法のアドバイス
check3_2_big.gif 利用機関のアドバイス
check3_2_big.gif メール相談無料(回数制限なし)
check3_2_big.gif 電話相談無料(回数制限なし)
check3_2_big.gif 面談相談無料(月2回まで)
check3_2_big.gif 【オプション】内容証明作成半額・労働基準法違反の申告書作成半額・あっせん申請書作成半額・あっせん陳述書作成半額・あっせん代理着手金割引

料金は、事案により異なりますが、概ね 1カ月 5,250円~30,000円
面談相談をサービスに含めない場合には、料金を割引いたします。

※面談可能エリアは、[東京 埼玉 名古屋 大阪 京都 福岡 山梨 富山 青森 です]

※ただし、上記のエリア近くであれば出張も可能です。ご相談ください。





【 お申し込み後の手続きは? 】



お一人ずつ、現在の状況を整理・把握するため、カルテを作成する必要がございます。

よって、お申し込み後はまず、メール相談の形式にてお話をお伺いいたしております(2相談・2回答)

この2通の回答の際に、解決顧問のお見積もりをさせていただきます。
(面談相談のご希望の有無によっても、料金は異なってまいります)

お見積もりの提示後、指定いたします銀行口座へのご入金により「本依頼・顧問スタート」とさせて頂いております。

※ 上記の、2相談・2回答の際にも、状況の整理・把握だけでは無く、具体的アドバイスが開始いたします。 よって、お手数ですが本依頼とならなかった場合には、メール相談報酬のご負担を皆様に頂いております。





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[ 追伸 ]

現在、全国の多数の皆様から 「労働問題解決顧問」 のご依頼を頂き、トラブルの解決を行っております。

  • しかしながら専門家の人数にも限りがあり、1ヶ月の対応人数を超えるお申し込みを頂いた場合には、ご依頼完遂のクオリティーを保持するため、ご依頼をお断りすることがございます。


例外無く、完全先着順にて受けつけておりますので、ご希望の方は今すぐお申し込み下さい。

1人であれこれと悩むよりも、是非 専門家の意見を求めて下さい。

あなたの不安を解消するための経費としては、ごくわずかなものです。


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August 24, 2005