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労働基準法  金品の返還


労働基準法  第23条 1項 (金品の返還) 


使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。


使用者は、労働者の死亡または退職の場合、権利者の請求があった時には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金、その他名称が何であっても、労働者に権利がある金品を返還しなくてはならない



2項 

前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない


1項の賃金、金品に争いがある場合、異議の無い部分については7日以内に支払、返還しなければならない。

August 27, 2005