労働基準法 金品の返還
労働基準法 第23条 1項 (金品の返還)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
● 使用者は、労働者の死亡または退職の場合、権利者の請求があった時には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金、その他名称が何であっても、労働者に権利がある金品を返還しなくてはならない。
2項
前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない
● 1項の賃金、金品に争いがある場合、異議の無い部分については、7日以内に支払、返還しなければならない。
August 27, 2005

