労働基準法 退職時の証明
労働基準法 第22条 1項 (退職時等の証明)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
● 労働者が退職する場合、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(退職の事由が、解雇の場合、その理由を含む)について、証明書を請求した場合は、使用者は遅滞無く交付しなければなりません。
2項
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
● 労働者が解雇の予告がされた日から退職の日までの間に解雇の理由について、証明書を請求した場合には、遅滞無く交付しなければなりません。
ただし解雇予告の日以降に、労働者がこの解雇事由以外により退職した場合には、交付しなくてもよい。
3項
前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
● 証明書には、労働者の請求しない事項については、記入してはいけません。
4項
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
● 使用者はあらかじめ、第三者と謀って、労働者の就労を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信をしたり、「退職時の証明書」に秘密の記号を記入してはならない。
August 28, 2005

