労働基準法 解雇 解雇制限
労働基準法 第18条の2 .(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
● 客観的に、合理的な理由が無く、社会通念上も相当であると認められない解雇は、権利の濫用として、無効とする。
第19条 1項 (解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し又は、疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
● 使用者は労働者が業務上、負傷したり、疾病にかかって、療養のために休業する期間とその後30日間は、解雇することは出来ません。(あくまで業務災害の話。通勤事故などは対象外です。)
● また、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間と、さらに、休業明けの30日間は解雇してはいけません。
● ただ、使用者が第81条によって打切り補償を支払う場合と、天災事変、その他やむをえない事由のために、事業を継続できない場合は解雇が認められます。(打切り補償とは、療養開始後3年を経過しても、負傷又は、疾病が治らない場合に行うことが出来ます。)
2項
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
● 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合において解雇する場合には、労働基準監督署長の認定が必要です。
August 31, 2005

