労働基準法 解雇 解雇制限
労働基準法 第18条の2 .(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
● 客観的に、合理的な理由が無く、社会通念上も相当であると認められない解雇は、権利の濫用として、無効とする。
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August 31, 2005
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