まず、使用者側から一方的に契約(労働契約)を解約することを解雇といいます。
ですので、労働者の承諾や同意は全く必要ではありません。
しかし、会社も「解雇」はやすやすと出来ないことを理解していることもあり、その場合には「合意の上で」辞めてくれないか?と申し出てくることがあります。
いわゆる「肩たたき」や「希望退職募集」に応じてくれというものです。
これが退職勧奨です。
退職勧奨自体は、違法ではありません。
ただ、これにからみ、「勧奨に応じなければ・・・」と、解雇や労働条件の切り下げや配置転換をチラつかせてくることがあります。また、過去の些細なミスを持ち出し解雇や労働条件の切り下げや配置転換をチラつかせてくることもある
September 01, 2005
退職勧奨に応じるかどうかは全く労働者の自由であり、また退職勧奨自体は違法な行為ではありません。
しかし、現実には「退職勧奨」の範囲を超えた「退職強要」というものに発展してくることもあります。
先ほど述べました通り、「解雇」「労働条件の切り下げ」「配置転換」を示唆し自主退職に追い込むだけで無く、ひどい場合には、仕事を取り上げ、大勢で威圧する。脅迫を行ってくることもあります。
⇒ これが、退職強要です。
退職強要はそれだけで、違法性があり、慰謝料や損害賠償の対象になる行為です。(詳しくは「退職強要」を参考に)
August 31, 2005
相手の申し出に対し、納得がいかない場合でも、同意と取れる言動を行ったり、合意の文書に署名を行ったりすると、後から撤回するのは、相当困難です。
退職勧奨を受けた際、どうするのか?という結論
基本的には2つの結論になるかと思います。
A.証拠はきちんと積み重ねておくが、基本的には就労を続けていく
B.退職の申し出を受けて退職する。ただし、会社都合の退職なので、退職金の上乗せや数ヶ月分の賃金の補償を求める。
August 30, 2005