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退職勧奨に応じるかどうかは全く労働者の自由



退職勧奨に応じるかどうかは全く労働者の自由であり、また退職勧奨自体は違法な行為ではありません。

しかし、現実には「退職勧奨」の範囲を超えた「退職強要」というものに発展してくることもあります。

先ほど述べました通り、「解雇」「労働条件の切り下げ」「配置転換」を示唆し自主退職に追い込むだけで無く、ひどい場合には、仕事を取り上げ、大勢で威圧する。脅迫を行ってくることもあります。


⇒ これが、退職強要です。


退職強要はそれだけで、違法性があり、慰謝料や損害賠償の対象になる行為です。(詳しくは「退職強要」を参考に)

August 31, 2005