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HOME > セクハラの解説 用語集7

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セクシャル・ハラスメント(セクハラ)とは?セクハラの定義


相手方の意に反した、性的な性質の言動を行い、それに対する反応によって仕事をする上で一定の不利益を与えたり、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させることをいいます。

ポイント(セクハラの要件)

① 相手方の意に反した、性的な性質の言動
② 仕事をする上で一定の不利益
③ 就業環境を著しく悪化

September 01, 2005

セクハラには2つの類型があります


◍ 対価型セクハラ

 職場において行われる性的な言動が行われ、それに対する労働者の対応次第により、その労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの

例えば、上司が性的関係を強要し、それに対し拒否・抗議したことによって、解雇・不当な配置転換や減給、降格処分された場合等のことをいいます。

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August 31, 2005

性的な言動とは?


まず、言葉や行動に限られるのではありません。性的な内容の情報を意図的に流布させること、わいせつな図画を配布することも含まれます。

◍ 「言葉」

性的な冗談、性的なからかい、性的な事実関係を尋ねる、食事やデートなどへの執拗な誘い、性的関係の迫る言動、性的な噂を流す、個人的な性的体験を尋ねる(逆に体験等を聞かせる)。

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August 30, 2005

セクハラになるか?ならないか?の判断の基準



まず、こういった判断は非常に難しいです。明確な基準というものは、その性質上、設けることが困難だからです。

個々人による感じ方も異なるからです。基本的にはあなたが「嫌だ」と思った場合には、セクハラだと考えて下さい。

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August 29, 2005

セクハラ 二次被害とは?



二次被害とは、会社の苦情窓口や周りの人たちに相談したことによってさらなる精神的苦痛や実質的な被害を受けることをいいます。

企業でも対策をしているところもありますが、表面的にそれらに対応しているだけで、根本的な対策を行っていない場合には、不法行為の責任が加害者本人と会社に発生してきます。

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August 28, 2005

セクハラは、行った個人だけでは無く、会社にも使用者としての連帯責任がある


【民法715条】
使用者の責任

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

【民法719条】
共同不法行為者の責任

数人が、共同不法行為によって、他人に損害を与えた場合は、各自連帯してその賠償する責任を負う。共同行為者中のいずれがその損害を加えたか分からない場合も同じく責任を負う。

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August 27, 2005

セクハラに関連する法律


【男女雇用機会均等法第21条】

職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮

事業主は、職場において行なわれる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。


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August 26, 2005