セクハラに関連する法律
【男女雇用機会均等法第21条】
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮
事業主は、職場において行なわれる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
【民法715条】
使用者の責任
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
【民法719条】
共同不法行為者の責任
数人が、共同不法行為によって、他人に損害を与えた場合は、各自連帯してその賠償する責任を負う。共同行為者中のいずれがその損害を加えたか分からない場合も同じく責任を負う。
August 26, 2005

