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セクハラは、行った個人だけでは無く、会社にも使用者としての連帯責任がある


【民法715条】
使用者の責任

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

【民法719条】
共同不法行為者の責任

数人が、共同不法行為によって、他人に損害を与えた場合は、各自連帯してその賠償する責任を負う。共同行為者中のいずれがその損害を加えたか分からない場合も同じく責任を負う。

責任を追及するとは、具体的には、慰謝料(損害賠償)を請求するという形になります。

セクハラ行為に対する損害賠償だけではなく、セクハラにより、会社を辞めなければならない状況となった場合には、賃金の補償等を求めます。

August 27, 2005