失業保険(基本手当)を受給するには? 2
失業保険(基本手当)の受給までの解説 (2)
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①在職中に保険に加入していたというだけではダメです。受給資格を満たしていることが必要 ↓ ②離職(離職票を会社から受け取る) ↓ ③出頭・求職の申し込み・受給資格の決定(会社から受け取った離職票をハローワークに提出) ↓ ④待機(7日、7日+3ヶ月) ↓ ⑤失業の認定(認定申告書・職業の紹介を求める) ↓ 基本手当の支給 |
【個別解説 ④】
③の求職の申し込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、基本手当は支給されません。
※ また、これとは別に自己の重大な責任により解雇された場合や自己都合により離職した場合には、3ヶ月間の給付制限を課せられることがあります。
【個別解説 ⑤】
失業保険(基本手当)は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給されます。
失業の認定を受けるには、公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出し、職業の紹介を求めなければならない。
失業の認定は、求職の申し込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行なわれます。
● 就職への努力
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行なうことにより、職業に就くように努力しなければなりません。
⇒ 原則、認定対象期間に求職活動を行なった実績が2回以上あることが確認できた場合に失業の認定を行ないます。
September 05, 2005

