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適用除外


■ 【適用除外】


以下の方は、適用事業所に就労していても、雇用保険は適用されず、被保険者にはなれません。

 65歳以後に新規に雇用される者

ただし、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者に該当する場合は、加入できます。


 船員保険の強制被保険者


 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者

ただし、上記のものが所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その超えた日から加入となります。


 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者



 短時間労働者であって、季節的に雇用される者


 短時間労働者であって、短期の雇用(同一の事業主に引き続き雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態としているもの

ただし、日雇労働被保険者に該当する者は日雇労働被保険者となります


※ 短時間労働者とは??

⇒1週間の所定労働時間が、同一適用事業に雇用される通常の労働者に比べ短く、かつ、30時間未満であるもの


 日雇労働者であって、日雇労働被保険者に該当しないもの




September 07, 2005