被保険者の要件
前項で解説した通り、雇用保険の適用を受けるには、まず会社(雇い主)が適用事業所であること、次にそこで働く従業員個人が被保険者の要件を満たしていることが必要です。
【被保険者となるか、否かの具体例】
■ 短時間就労者(いわゆるパート、アルバイト等)
被保険者となる要件としては
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
■ 派遣労働者
「常用型派遣労働者」・・・派遣元で適用あり。
「登録型派遣労働者」・・・派遣元で適用あり(ただし、要件あり)
・登録型派遣労働者が被保険者となる要件としては・・・
① 概ね1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(1回の雇用が1年未満でも、雇用と雇用の間が短い場合に
は通算して1年でも可)
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
■ 個人事業主(いわゆる個人経営者自身のこと)
被保険者となることはありません。
■ 法人の代表取締役(有限・株式会社等の社長)
基本的には適用除外。親会社から出向する形で子会社の代表取締役
となる場合には、適用あり(親会社が雇用主の形となる)
■ 法人の取締役、合名会社・合資会社の社員
基本的に適用除外者。代表取締役以外の取締役であって労働者性の
強い場合は適用あり。
■ 昼間は学生である従業員
基本的に適用除外者。ただし、休学中の場合等、卒業見込証明書を有
する者であって卒業前に就職し卒業後も引き続き同一の事業所で就業
するもの等へは適用あり。
■ 生命保険の外務員等
基本的に適用除外者。ただし、総合的に見て、雇用関係が明確に認め
られる者は被保険者となる。
■ 家事使用人
基本的に適用除外者。主に家事以外の労働に従事することを本来の
職務としている場合には適用あり。
■ 同居の親族
基本的に適用除外者。ただし、下記の要件を全て満たす場合には適用
あり
①事業主の指揮命令に従っていることが明らか
②就業の実態が他の従業員と同様であり、賃金もこれに応じて支払
いがある
③事業主等と利益を一とする地位にないこと
■ 長期欠勤者
事業主との間で雇用関係が継続する限り、賃金の支払いが無くても適
用あり。
■ 国外で就労する者
国内から出張・派遣・出向によって国外で就労する場合にも国内の事
業主との雇用関係が継続する限り、適用あり
September 09, 2005

