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適用事業所



そもそも、雇用主の会社が適用事業所になっていなければ、そこで働く従業員への適用がありません。

よく、「うちは入っていない」という会社もありますが、それらは会社の好きに選択できるものなのでしょうか?

■ 強制適用事業

基本的に労働者が1人でも雇用される事業は、強制適用事業所となります。
(外資系の会社でも同様)

※ 適用を好きに選べるというわけではありません。つまり、会社(有限・株式等)であり従業員を1人でも雇い入れている会社は、強制適用となります。


■ 暫定任意適用事業

常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業は任意適用事業。


※ 暫定任意適用事業とは?

労働保険に加入するかどうかは事業主やその事業に使用されている労働者の過半数の意思に任されている事業のことを言います。



まずは、これで、会社(雇用主)が適用事業であるのかの判断がつきました。

しかし、適用事業所に該当すれば、そこで働く従業員さん全員に保険が適用されるというわけでもありません。
(保険が適用される人=被保険者という)


被保険者になるには、一定の要件があります。



 

September 10, 2005