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雇用保険・失業保険とは?



雇用保険というよりも、「失業保険」の方が馴染みがあるかもしれませんが、正式名称は「雇用保険」となっております。


何故、雇用保険という名称?? 雇用保険では、「失業」した際の給付のみを行っているのでは無いからですね。

他にも雇用安定のための事業、能力開発のための事業、雇用の福祉に関する事業も行っているのです。(雇用三事業)


また、失業手当・失業給付・失業給付金という名称の給付は無く、いわゆる「失業の際に給付される手当」は、失業等給付の中の「求職者給付」といいます。

さらに細かく言えば、求職者給付の中の「基本手当」を皆さんは失業保険・失業手当等と呼んでいるのですね。



この辺りはあまり気にする必要の無い情報ですが、簡単にまとめておくことにしましょう。


雇用保険は、「雇用保険事業」という事業を行っています。

雇用保険事業を大きく2つに分けると

①失業等給付

②雇用三事業




「失業等給付」

雇用保険では、下記の事由に該当した労働者に対して、「失業等給付」というものを行っています。

◆ 労働者が失業したとき
◆ 労働者について雇用を継続することが困難となる事由が発生したとき
◆ 労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けたとき


「失業等給付」中身は4つ

a. 求職者給付  ・・・・・・この中にいわゆる失業手当=「基本手当」があります。
b. 就職促進給付
c. 教育訓練給付
d. 雇用継続給付


「雇用三事業」の中身は

a. 雇用安定事業
b. 能力開発事業
c. 雇用福祉事業




September 11, 2005