労働基準法 解雇 解雇制限
労働基準法 第18条の2 .(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
● 客観的に、合理的な理由が無く、社会通念上も相当であると認められない解雇は、権利の濫用として、無効とする。
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August 31, 2005
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HOME > 解雇の解説 用語集1 スポンサードリンク労働基準法 解雇 解雇制限労働基準法 第18条の2 .(解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 ● 客観的に、合理的な理由が無く、社会通念上も相当であると認められない解雇は、権利の濫用として、無効とする。 続きを読む >> August 31, 2005 労働基準法 解雇予告労働基準法 第20条 (解雇の予告) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 続きを読む >> August 30, 2005 労働基準法 解雇予告の適用除外労働基準法 第21条 (解雇予告の適用除外) 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 ● 20条の規定は次に該当する労働者には、適用しません。 続きを読む >> August 29, 2005 労働基準法 退職時の証明労働基準法 第22条 1項 (退職時等の証明) 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ● 労働者が退職する場合、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(退職の事由が、解雇の場合、その理由を含む)について、証明書を請求した場合は、使用者は遅滞無く交付しなければなりません。 続きを読む >> August 28, 2005 労働基準法 金品の返還労働基準法 第23条 1項 (金品の返還) 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ● 使用者は、労働者の死亡または退職の場合、権利者の請求があった時には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金、その他名称が何であっても、労働者に権利がある金品を返還しなくてはならない。 続きを読む >> August 27, 2005 |
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