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労働基準法  解雇予告の適用除外


労働基準法  第21条 (解雇予告の適用除外


前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。


20条の規定は次に該当する労働者には、適用しません。


1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者


1. 日雇い労働者(ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用されたときには、適用があります)

2. 2ヶ月以内の期間を決めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合には、適用があります。2ヶ月以内の期間を決めて使用される者とは、1ヶ月だけの雇用や2ヶ月だけの雇用などの、いわゆる短期バイトのようなもの)


3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を決めて使用される者  (所定の期間を超えて使用された場合には、適用があります。)


4. 試用期間中のもの(14日を超えて使用された場合には、適用があります。)

※ 所定の期間を超えてとは?

例えば、1ヶ月のみの契約で雇用される。会社の事情で、あと1週間延ばすことになった。

⇒ 最初の所定の期間は、「1ヶ月」でしたので、1ヶ月を超えた時点で所定の期間を超えたことになります。



つまり、1ヶ月を超えた時点で、解雇予告手当が必要


働いた期間は、1ヶ月+1週間であり、2ヶ月を超えていません。

でも、解雇予告手当は必要になります。最初に決めた所定の期間を超えた時点で、手当が必要になるのですね。




August 29, 2005