労働基準法 解雇予告
労働基準法 第20条 (解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
● 使用者は労働者を解雇しようとするときには、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。 30日前に予告をしないときには、30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません。
● ただ、天災事変や、その他やむをえない事由のために、 事業の継続できない場合や、労働者に責任のある事由によって解雇を行う場合は、解雇の予告も、解雇の予告手当も必要ありません。
2項
前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
● 1項の予告しなければならない日数は、平均賃金を払った日数分を短縮することができます。
3項
前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
● 1項のただし書きの場合(天災事変や、その他やむをえない事由のために、 事業の継続できない場合や、労働者に責任のある事由によって解雇を行う場合)は、その事由について、行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けなければなりません。
August 30, 2005

