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労働トラブル解決・リスク回避 実践マニュアル 基本編(無料ダウンロード)



今から 5秒後に お読みいただくことが可能です


この情報は、世の中の90%以上の方が知らない情報です。

毎月150件以上の事案に当たり、実際に処理してきた経験を元に作成しております。


よって、

「この会社の行為は違法です」
「この機関を利用しましょう」


・・・といった 眠たいことは、一切書いてありません

実際、そんな表面的な情報では

労働問題の解決や、今後のリスク回避には、何の役にも立たないのです
(その様な表面的な情報ばかりを追っておられた方は要注意です。)

是非とも、この 「労働トラブル解決・リスク回避 実践マニュアル 基本編」 を隅々まで読んでいただき、大いに役立てて下さい。

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※  この無料レポートをダウンロードされた場合、発行者「松井一」によってメールマガジン「マガジンID(0000117720):社長それは労働基準法違反ですよ!」に代理登録されます。(メールマガジンは「まぐまぐ!」のシステムを利用して配信されます。)

登録されたメールマガジンは以下のページから解除することができます。
http://www.mag2.com/m/0000117720.html

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June 22, 2010

解雇問題解決ネットとは?


● 解雇問題解決ネットとは 


毎月全国の150名以上の方から労働に関する相談を有料にて頂き、実際に解決を図っている「労働問題解決の為のプロ集団」


労働問題解決ネットワークが運営する専門インターネットサイトです。

全国的に見ても、有料にて150名以上の方からご相談を受けている団体・事務所は弁護士事務所を含め、そうはありません。


解雇問題解決ネットでは、主に

「解雇」や「退職勧奨」「退職強要」「イジメ」「パワハラ」「セクハラ」など・・・


退職するかどうか?の判断が重要になってくる。

また、

退職する際の条件を有利に運ぶことが重要となってくる事案について解説を行なっております。


 労働問題解決ネットワークとは? 

京都を本部とし、全国にネットワークを広げる、士業による専門家組織です。

ネットワーク提携士業者は行政書士・社会保険労務士・司法書士 キャリア・アドバイザー。


ネットワーク拠点は、京都本部 大阪 福岡 名古屋 東京 埼玉 山梨、富山 青森


解雇問題解決ネットにおいても、「労働問題解決ネットワーク」の専門家が全国の皆様の悩みを解決します。





また、数千名の方の  と  と 努力 で作り上げた


「労働トラブル解決・リスク回避 実践マニュアル」を開発。

労働トラブル解決マニュアル 基本編.

特徴は

①安価に自主的に解決を図ることを目的に
②特に、現在在職中である方に対し有効に働く
③誰にも真似の出来ない角度から攻める
④相手方に弁護士がいようが、誰がいようが太刀打ちは出来ない
⑤相手方に、この手法がバレても、ほぼ防御策は無い


事後的解決が常識であった世の中に革命をもたらすことを目的として開発しております


今なら特別に、【基本編】無料公開しております。


今すぐ、労働トラブル解決マニュアル【基本編】を手に入れてください。
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※ はっきり言いますと、「この無料版でも数万円の価値があります」 読んでいただいた方のみがその意味を理解することが出来ます。


October 30, 2005

社長それは労働基準法違反ですよ!

bar_019.gif

すいません・・・
情報の無料公開から同業者にお叱りを受けております。
労働基準法 や 労働法 を 生の事件と絡ませ、簡単明快解説。

全ての働く人に捧げます。「あなたの人生を左右する」絶対知らなきゃ損する情報が満載

※ 無料にて、ご購読が可能です 下記にメールアドレスをご記入下さい

E-Mail: 


配信:毎週土曜日  発行部数:7360部(2005/08/30現在)
マガジンID0000117720

労働基準法は労働者の権利を守る強い味方。労働基準監督署に駆け込めば万事解決!? 労働基準法や生のトラブル、そしてその対処法を伝授する無料メールマガジンです。「社長それは労働基準法違反ですよ!」を読んで強く賢く生きてみませんか?

バックナンバー


メールマガジン-配信サンプル
以下は2005年3月12日に実際に配信された内容です。

-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-

社 長 そ れ は 労 働 基 準 法 違 反 で す よ !
平成17年03月12日  第 46号

   発行部数5829

               「労働トラブル相談所」 
               「労働問題解決ネットワーク」
               「労働基準法-トラブル情報局」 
               「京都中央労働法務事務所」
                  
               社会保険労務士
               あっせん代理人
               リスク回避コンサルタント   松井 一
              
               【携帯サイト

               http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/i/

-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-
 
 ● このメールマガジンの内容とは?

  「完全労働者支援」の松井一がお送りする 労働法、労働トラブルの解
  説メールマガジン。

  ずばり コンセプトは「分かりやすくかつ楽しい労働法と労働トラブル
  の解説」   

  毎回、事例を挙げ難しい言葉を使わず、やさしく解説。

  読者の方とコミュニケーションを大切にし、読者のみなさんと共に作っ
  ていくメールマガジンです。

  皆さんからのご意見・ご感想・ご質問を受け付けております。
  お返事は必ず致しますので、お気軽にどうぞ♪
  
  また、「読者さん本棚」

     「お勧めメルマガ」に推薦していただけると有り難いです。

     とても、とても、ありがたいです。

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     http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.htm#osusume



 ◇目次

  ◆ 発行者あいさつ
  ◆ 今週のテーマ
    
   「労働トラブル解決のための機関-そのメリットとデメリット」

   第1週目は 労働基準監督署です。 
                 
  ◆ ☆次号予告☆
  ◆ 編集後記

======================================================================
  ◆発行者あいさつ
======================================================================

   皆さんこんにちは!!松井一です。

   先週はご迷惑をおかけいたしました(笑)

   発行後、沢山の方から励ましのメールを!!

   非常にありがたいことです!!

   お蔭様で元気モリモリ♪です(死語)

   
   心温まるメッセージを本当にありがとうございました。

   これからも頑張って情報提供に励んでまいります!!

   目指せ読者1万人♪

   

         
   ☆☆☆お知らせです♪♪☆☆☆

   ブログ微妙です(笑)
   http://blog.goo.ne.jp/haajimeee/


   先週、目標のベスト3を達成しました!!

   でも・・・現在は6位にランクダウン(笑)

   ランキングは皆様の応援クリックによって変動します。
   ばか野郎に夢を。
   清き1票を。

   投票方法は↓
   ブログにアクセスしていただき、
   「人気blogランキングに参加してます!」
   というところをクリックしていただくとポイントが加算
   
   応援のほどよろしくお願いいたします。
   http://blog.goo.ne.jp/haajimeee/


   セクハラ関係と配置転換・転勤・出向の情報をアップしています。
   レイアウトも大幅に変えてみましたが・・・微妙です。
   
     
   皆さんブログはやられてますか??
   もし宜しければ、コメント・トラックバックお待ちしております!
   http://blog.goo.ne.jp/haajimeee/


   
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            1回(35文字×5行)     1回(35文字×10行)

   1 ヘッダー       3000円        6000円  

   2 記事間       2000円         4000円

   3 フッター       1500円         3000円 

   
   また、相互紹介も幅広くお受付しております。5000部以上からでよ
   ろしくお願いします。お気軽にどうぞ。

   
   →ご意見・ご感想はこちらまで・・・
   Eメール roudou-trouble@ebony.plala.or.jp  松井一



-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-
  
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----------------------------------------------------------------------   
  ◆ 「労働トラブル解決のための機関-そのメリットとデメリット」
----------------------------------------------------------------------
  
   
   今週から数週間の間、少し趣向を変えまして、労働トラブルを解決する
   ために利用できる機関の紹介を行っていこうと思います。

   やはり、

        労働トラブル発生⇒労働基準監督署へ
   
   
   という認識が高いのですが、他にも利用できる機関はあります。

   「利用できる」というのは単に「代替的に利用できる」という意味に取
   られてしまいますが、実はそういった意味だけではありません。

   基本的には労働基準監督署では処理出来ない事案も多数あります。

   また、ある機関を利用した場合には、違う機関の利用を制限されること
   もあります。

   それらの法則と各機関のメリット・デメリットを整理していきましょう
   
   

   現在テーマの募集中です。
   何か取り上げて欲しい話題がありましたら、お気軽にご連絡ください。

   Eメール roudou-trouble@ebony.plala.or.jp  松井一

   
   
   ◆労働基準監督署◆

   
   まずはご存知、労働基準監督署です。

   労働基準監督署は

   労働基準法等の法律に基づき事業場の監督指導,労働保険の加入手続,
   労災保険の給付等を主な業務内容としています。

   労働トラブルで関係してきますのは、事業場の監督指導というところ
   ですね。

   ここを見てもらってもわかりますが、労働基準監督署は労働相談を受
   けて事業所の監督指導を行うことを専門にしている役所では無いので
   す。

   あくまでも業務の中のひとつです。

   さらに注意点は「監督指導」ということです。

   監督指導とは?例を挙げます。

   例えば賃金・残業代の未払いがある場合です。

   本人または第三者の申告などによって、それが「労働基準法」に、違
   反していることが判りました。
   
   そこで、労働基準監督署は会社に対して、「未払い賃金・残業代未払
   いを改善しなさい!」という勧告や指導を行います。

   これが、監督指導です。労働基準法の違反の状態を改善させる勧告を
   専門用語で「是正勧告」といいます。


   何が問題?注意点だといいますと、あくまで監督指導だというところ
   です。

   労働基準監督官が代理人となって個人の未払い金を回収するというこ
   とでは無いのです。

   労働基準法違反の「監督指導」を行うことによって結果的・間接的に
   未払い賃金の回収が達成されるということです。

   労働基準法違反の「監督指導」を無視する事業主もいます。
   その場合どうなるかといいますと、「悪質」な事業主に対しては逮捕
   送検することがあります。

   この逮捕や送検されるかもしれないというプレッシャーが未払い賃金
   を支払わせるという力になっているのです。

   そして、この逮捕や送検の取締りや指導を行うには前提として遺法で
   あるという要件が必要になってきます。

   
   ☆ 話はわかるが証拠がない場合
   ☆ 問題はありそうだが、明らかに遺法とは言い切れない場合
   
   このような場合には、労働基準監督署もなかなか調査には入りにくく
   なります。

   以前から、証拠が大切です。証拠を作ることも大切です。と言っていた
   のはこのような理由があるからです。

   万が一、不当逮捕になった場合には・・・わかりますよね?

   恐ろしいほど叩かれてしまいます。ですので、監督官も証拠が薄い場合
   には、積極的に動くことが出来ないのです。

   ですので、傍からみた場合、ただの井戸端会議で終わってしまうことも
   あるのです。


   
   そして、その労働基準監督署に調査に入ってもらうように要請する方法
   としては、概ね3通りあります

   これは何回か出てきたものですね。

   1.会社・労基署の両者に対して名前を明かす申告
   2.労基署には名前を明かすが、会社に対しては匿名の申告
   3.両者ともに名前を明かさない申告

   有効度が高いのはもちろん1番 次に2番です。

   3番に関しては、個人レベルで行ってもほとんど効力がありません。


   1番が何故、効力があるのかと言うと、

   「誰々の何月分から何月分までの賃金・残業代について、申告があった
   証拠の提出もある。労働基準法違反の可能性があるので調査に入ります
   ○○さんに関する何月から何月までの帳簿を提出してください」とピン
   ポイントで帳簿や証拠の調査が可能になるからです。

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       労働問題解決ネットワーク。   

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  労働者完全支援HPです。

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   っております。

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   ます。


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  ◆ 「労働基準監督署」つづき
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   少し、話が戻ります。

   本人または第三者の申告などによって、それが「労働基準法」に、違
   反している疑いがある場合に調査→監督指導に入っていくということ
   でしたね。

   ここでのポイントは「労働基準法」です。

   労働基準法に違反しているというところです。

   職場のトラブルの全てが労働基準法に違反していることによって起き
   ているわけでは無いのです。

   これはかなり説明が難しくなってしまいます。
   
   簡単に言うと、未払い賃金や未払い残業の未払い系・有給休暇の付与違
   反などは「労働基準法の違反」の紛争です。

   不当解雇や労働条件の切り下げ・配置転換・セクハラといったものは「
   民事的」な紛争となります。
   これらは、労働基準法の違反とは一概には言えず、民法・その他の法律
   によって解釈していくことが必要になります。

   民事不介入という言葉をよく聞くことがあると思いますが、まさにこれ
   のことです。

   民事不介入の例を挙げます。例えば、配偶者の不倫によって離婚となっ
   た場合、慰謝料を請求するというのはよくある話です。
   実は、不倫というのは民法で禁止されていて、不倫をするとは法律違反
   に当たります。法律違反だから、慰謝料の支払が認められています。

   でも法律違反を犯した(不倫をした)からといって警察が逮捕すること
   は無いですよね?

   これは民事的な紛争のために、警察は介入出来ないからです。
   =民事不介入です。

   これと同じようなことが労働問題でもあるのです。

   民事的な紛争である労働問題に対しては労働基準監督署は介入出来ない
   のです。

   つまり調査・指導・勧告を行えないのです。

   何でもかんでも労働基準監督署に駆け込めば解決するというのは誤解に
   あたります。

   感情だけが先走り、監督署に訴えた(申告)が何もしてくれなかったと
   いう誤解もここから発生しているものです。

   
   ☆今日のポイント☆

   

   1.まず、全ての労働問題に関しては証拠が大事。

   単に「未払いがある」というのでは駄目。
   退職後に請求しようという場合でもそれまでに証拠を残しておくことが
   大切。
     
      退職→請求→証拠が無い→回収失敗
      証拠→回収計画→請求→回収成功

   2.労働基準監督署のメリット

   無料で相談に乗ってくれる。(違法かどうかの相談をする場合にはお勧
   め)
   
   全くの無料で未払い金などを回収できる可能性がある。

   3.労働基準監督署のデメリット

   間接的に回収を実現するために、過度の期待は禁物(次の手を考えてお
   くこと)   

   相当悪質な場合でなければ逮捕・送検は無い
    (大企業の場合には効果大)

   民事的な解雇・セクハラ・イジメ・労働条件の切り下げ・配置転換等に
   ついては、対処不可能。(一般的な違法性の有無については相談可能、
   ただし、具体的対処方法については発言を控える)

   

   →ご相談はこちらまで
      
    氏名・住所・連絡先は必須事項です。記載の無いものには申し訳ござ
    いませんが、回答が出来ませんのでご注意下さい。

    【読者さん特典】
    メルマガ読者さんの場合にはそのことをお伝え下さい。1通目のメー
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  ◆ ☆次号予告☆
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   来週は民事的紛争を取り扱う「都道府県労働局」です。
        
   roudou-trouble@ebony.plala.or.jp 松井一
  
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    http://www.nikkei.co.jp//money3/kogaku/kogaku1.html


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  ◆ 編集後記
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最後までお読みいただきありがとうございます。いかがでしたか?
   今回のメルマガはお役に立てそうですか?
   
   何か取り上げて欲しいテーマやご質問があればどしどしお寄せ下さいね
   roudou-trouble@ebony.plala.or.jp 松井 一

   
   先週は、本当に皆様あたたかい応援メールありがとうございました。

   応援メールをいただいた読者さんの中で、

   「総務部長の本当のひとりごと」というメルマガを発行されている
   大野さんという方がおられます。
   http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000095820


   メルマガでは
   企業の重役からは普段聞けない面白い独り言がポロリ・・聞けちゃいます!
   
   最近は行政と ひと揉めあったようですね。
   個人的に続編が気になってます!  

   また、ブログも開設されてるようですので、皆さん覗いてみてはいかが
   でしょうか♪
    http://daikin-i.tea-nifty.com/hitorigoto/


   
   個人的に気になるライブドア・フジテレビ問題。

   差し止め請求が認められたようですねー。
   
   当然といえば当然だったということですが、これからが大変そうですね。

   株保有率はどちらも過半数を超えるのは難しいのではないでしょうか??

   そうなると6月の株主総会までに「委任状」の争奪戦になるようです。

   個人的にはいずれテレビとネットは統合されると思っております。
  
   フジ・日本放送はあまり意地にならず、ライブドアと話し合いをしてみて
   もいいのでは・・と思います。
   
     

   ブログランキングのご協力をお願いいたします!!
   「人気blogランキングに参加してます!」
   というところをクリックしていただくとポイントが加算されますので応
   援のほどよろしくお願いいたします。
   http://blog.goo.ne.jp/haajimeee/
         
   ということで、今週はこの辺りで失礼いたします。

   松井一 でした。

   「社長それは労働基準法違反ですよ!」を読者さん本棚に推薦なんかし
   ていただけると有り難いです。お願いします。
   
   推薦してあげる↓↓
   http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.htm


======================================================================

  〒600-8452 京都市下京区西洞院通松原下る永倉町561-1アネックス松本
        ビル4F

        労働トラブル相談所 
        全国労働トラブル解決ネットワーク本部
京都中央労働法務事務所
         松井 一
 Eメール  roudou-trouble@ebony.plala.or.jp

 URL   http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/i/


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  発行しています。
  解除は http://www.mag2.com./m/0000117720.htmからできます。

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配信:毎週土曜日  発行部数:7360部(2005/08/30現在)
マガジンID0000117720

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June 19, 2004