どういった目的でイジメ・パワハラを行うのか?
退職させることを目的にというのが圧倒的に多い
例えば、職場内での席を孤立させる、仕事を与えない、草むしり等の業務とは全く関係の 無い作業をさせる、過大な営業ノルマを押し付ける、遠隔地への転勤を命じる(配置転換 出向)。
それにより、退職へもっていくということが非常に多く有ります。
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September 02, 2005
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HOME > イジメ・パワハラの解説 用語集6 スポンサードリンクどういった目的でイジメ・パワハラを行うのか?退職させることを目的にというのが圧倒的に多い 例えば、職場内での席を孤立させる、仕事を与えない、草むしり等の業務とは全く関係の 無い作業をさせる、過大な営業ノルマを押し付ける、遠隔地への転勤を命じる(配置転換 出向)。 それにより、退職へもっていくということが非常に多く有ります。 続きを読む >> September 02, 2005 パワーハラスメント(パワハラ)とは?上司が職務上の地位、権限を濫用して部下の人格権を侵害するもので、職場でのイジメの一つの類型になります。 それがパワハラになるかならないか?の判断は非常に難しいですが、事実、追い詰められ精神疾患を患う方もおられます。 ご自身の中で、これはおかしいと思ったときには、違法かどうか?では無く、実際に今すぐ何か対処をするという場合でなくとも記録を取るようにしてください。 続きを読む >> September 01, 2005 業務命令を盾にしてイジメ・パワハラ行為を行う業務命令を悪用したイジメ・パワハラについての違法性の判断は、命令等が業務上の必要性に基づいているかどうか? 必要性があるように見えても、労働組合活動の妨害や退職強要を目的にするなど社会的に見て不当な動機・目的に基づいていないかどうか? 労働者の被る不利益が著しくはないかどうか? これらを基準に考えていくことになります。 それ以前に「暴力を伴うもの」については、その時点で当然に違法となります。 また、正当な理由無き「仕事はずし」も業務上の必要性が明らかに無いと判断されますのでその時点で、違法となります。(「正当な理由」とは、懲戒処分の決定までの期間や新しい部門への配属決定までの一時的な期間等) ただし、違法かどうか?判断は全てケースバイケースです。 個別具体的に考えていく必要がありますので、基本的に各種の相談機関に任せてください。 August 31, 2005 |
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