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業務命令を盾にしてイジメ・パワハラ行為を行う



業務命令を悪用したイジメ・パワハラについての違法性の判断は、命令等が業務上の必要性に基づいているかどうか?


必要性があるように見えても、労働組合活動の妨害や退職強要を目的にするなど社会的に見て不当な動機・目的に基づいていないかどうか?

労働者の被る不利益が著しくはないかどうか?

これらを基準に考えていくことになります。

それ以前に「暴力を伴うもの」については、その時点で当然に違法となります。


また、正当な理由無き「仕事はずし」も業務上の必要性が明らかに無いと判断されますのでその時点で、違法となります。(「正当な理由」とは、懲戒処分の決定までの期間や新しい部門への配属決定までの一時的な期間等)

ただし、違法かどうか?判断は全てケースバイケースです。

個別具体的に考えていく必要がありますので、基本的に各種の相談機関に任せてください。

August 31, 2005