労働基準監督署への申告
※ 単なる制度の解説だけではありません。
是非、最後までお読み下さい。解決のために非常に重要なことを述べております。。
労働基準監督署への申告とは?
未払い賃金・解雇予告手当の未払い等の問題をなるべく安価で解決しようといった場合、労働基準監督署を利用することが多くあります。
具体的には、事業場の法違反の事実を労働基準監督署長に申告するということです。
また、在職中の方でも、申告が行えるように 会社に対しては、「匿名」 の形にて申告を行うことも可能です。
申告したらどうなる?
労働基準監督署長が必要と認めた場合には、事実の確認を行うために使用者に出頭を命じたり、事業場に監督官が立ち入り検査を行ったり、必要な帳簿の提出を求めその調査を行うことがあります。
調査の結果、事業場の法違反が明らかな場合は?
最終的には、司法警察権の発動により、使用者等を逮捕し、罰則を課すこともあります。
ただし、滅多にありません。
良くある事例としては、逮捕の以前に事業所に対して、 「是正勧告」 というものを発し、法違反を自主的に改善させるように指導・勧告を行うというものです。
基本的に、「是正勧告」に従わなかった場合でも、罰則の適用はありません。
「是正勧告」というのは、あくまでも法違反を自主的に改善させるための指導・勧告です。
つまり、簡単に言うならば警告ということです。
度重なる「是正勧告」に対しても従わない相当悪質な使用者に対しては、逮捕ということも有り得ます。
しかし、軽々しく逮捕するということは、絶対にに有り得ません。
申告は、口頭で行う? 文書の提出により行う?
労働基準法 104条には、こうあります。
1項
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2項
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
特に、形式は定められていないことから、申告は口頭でも文書の提出でも可能です。
ただし、ここが問題
非常に残念ですが、一般の方が「申告」を行った場合、事実の整理が出来ていないことや、証拠を何ひとつ残していないことを理由に、事業所への調査や事業主への出頭命令、帳簿の調査を行わない場合もあります。
監督官には、申告が行われた場合、必ず調査等を行わなければならないという義務はありません。
あくまでも、調査等を 「行うことが出来る」 とされているからです。
調査等を行わない原因として考えられるのは、単に一部の監督官の怠慢の場合もあれば、本当に調査を行うほどの資料が何も無い場合、申告した労働者の話に信憑性が無い場合もあります。
あくまで、監督官は、公平な立場の存在であり、申告者の代理人ではありません。
つまり、申告をしたからといって、必ず調査が行われ、是正勧告が発せられ、逮捕されるということではありません。
また、最終的に使用者が逮捕されても、罰則等が適用されるだけで、従業員の権利の回復には影響を及ぼしません。
もう一度言います。
「使用者が逮捕されても、従業員の権利の回復には、影響を及ぼしません。」
つまり、いくら使用者が逮捕されようとも、権利の回復とは無関係なのです。
権利の回復には、別途、和解を取り付けたり、訴訟等により勝訴の判決を得る必要があります。
ここ重要です。
多くの方が、最終手段のごとく、「労基署に駆け込む」という表現を使われますが、それは正しくありません。
つまり、申告を行えば必ず監督署に動きがあるということでも無く、法違反が明らかな場合でも逮捕されるとは限らず、最終的に逮捕されても、権利の回復が図られるわけでは無い。
では、労働基準監督署を利用する目的とは?
労働基準監督署を利用する目的は、 「逮捕されるかもしれない」というプレッシャーを事業主に与えることによって、自主的に法違反を是正させる(権利の回復を図らせる)ように持っていくところにあります。
そうするためには、どうすれば良いのでしょう?
きっちり経緯や法違反の実態を整理し、出来るだけ証拠を提示し、それらをまとめた上で、「書面」にて申告を行う必要性があります。
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August 28, 2005

