一味も二味も違う 内容証明
内容証明で支援
初めにお伝えしておきますが、当グループの 「内容証明」 は一味も二味も違います。
何故、他とは違うのか? 是非じっくりと読んでいただきたく思います。
業務上、当グループ以外の行政書士事務所から流れてきた事件を取り扱うことがありますが、その内容証明を拝見し、唖然とすることも多々あります。
残念ながら、「良い意味での唖然」では、ありません。
内容が、浅すぎる、薄すぎる のです。
内容が浅い、薄いとは・・・
ここで、ご注意頂きたいのは、「訴訟に発展した際のことまでを想定した内容証明」とは・・・
内容証明を出して 「訴訟をしなければならない」 という意味ではありません。
まず、その前に、「 内容証明 」とは何か? という基本の部分から押さえておきましょう。
● 内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる文書です。保存期間は、5年間。
● 基本的に、法的な意味はありませんが、下記のような理由から内容証明を使用することが良くあります。
- 相手に対し、「いざとなれば法的手段に訴えるますよ」 と言う覚悟を相手に伝えることにより、心理的な圧迫を与えることが出来る
- 文書の末尾には、内容証明により送達したことを証明する郵便局長の文章と印鑑が押されるため、相手に威圧感を与えることが出来る
- 代理人名で送達することにより、法的措置を取る可能性があることを相手に、容易に理解させることが出来る
- 自分の主張したいことを後日の証拠に残すことが出来る。
基本的な事項はこういったところです。
ただし、今日では、内容証明も一般化してしまい、その効果が薄れてきいるのは事実でしょう。
薄れてきているとは?
内容証明が一般化する前においては、内容証明が送達されただけで、
・「何らかの法的効果があるのではないか?」
・「無視を行うと罰則があるのでは無いか?」
といった、ある意味イイ勘違いから、こちらの文書での主張の通りに従う ということが多く見られました。
一言で言うならば、「内容証明を送達したこと自体による効果があった」 ということです。
しかし、今日では広く一般に認知され、詳しい方になると、「単なる手紙であり、直接的な効果は無い」と無視をすることもあります。
特に、労働トラブル関係においては、送達する相手方は、ほとんどが 「事業主」 です。
「内容証明を送達したこと自体による効果」 を過度に求めることは、危険です。
では、当グループの内容証明は、上記の専門家とはどういったところが、一味も二味も違うのでしょう? いや、三味も四味も異なると言って過言ではありません。
端的に簡単に表すのは、本ページの初めの辺りに記述しました
・・・という一文です。
考えてみてください。 本質はココです。
単に、未払い金を請求する主張や解雇が無効である主張やセクハラ・イジメ・パワハラによるによる慰謝料を○○万円請求するという主張の文書では、その主張を行っただけにとどまります。
今までにあった事実・経緯・証拠を提示し、法律や実際に存在する数点の判例を解りやすく具体的に示し、相手方がこの先どういった行動を取れば、こちらは今後どういった手続き・段取りにより、あなたにその責任を追及していくのかを解りやすく理解させるもの
でなければなりません。あなたが、・・・
訴訟等の精神的負担・経済的負担のかかる制度により、解決することを目指しているのでは無く、それ以前の制度や示談により、安価に早期の解決を目指しているのであれば、
上記のことを解りやすく理解させた内容証明を作成し、相手を話し合いの場に引き出さなければなりません。
この要件を満たす内容証明を作成するには、その作成段階において
● 豊富な労働判例の知識
● 労働基準法や雇用保険法・労災法・派遣法・・etcの法律知識
● 労働契約書や就業規則、労働協約に対する知識
● 労働問題に対する経験
● 労働問題において利用できる機関や制度の知識と、それら制度同士の繋がり、各機関のメリット・デメリットを把握していること
・・・・・最低、これらの知識を備えておくことが必要であると言えます。
料金については、事案により異なりますが、概ね 25,000円~40,000円
※ 作成から送達まで、全てお任せいただくことが可能です。
※ 内容証明と労働基準法違反の申告書をセットでご依頼いただく場合には割引制度をご用意
【ご依頼の方法は?】
まずは、私達に トラブルの詳細を お聞かせ下さい。
トラブルの詳細をお伺いすること無く、内容証明の作成を行うことは一切ありません。
(労働契約書や就業規則、労働協約等の分析や証拠有無や今までの経緯をお伺いした上にて文書を作成しなければ、送達してもその効果は薄くなってしまいます。)
例外なく皆様には、メール相談・お電話相談・面談相談のいずれかにより、お話をお伺いしております。
↓↓よって、まずは、各種いずれかの相談をご依頼下さい。↓↓
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※ メール相談につきましては、2通2回答の際にお見積もりをさせて頂いております。
[ 割引制度 ]
内容証明と労働基準法違反の申告書をセットでご依頼いただく場合には割引制度をご用意しております。
未払い賃金や解雇予告手当などの問題をなるべく安価で解決しようといった場合、労働基準監督署を利用することが多く有ります。
その際、会社の違法行為を是正させるために、労働基準監督署に対し「労働基準法違反の申告書」というものを作成し提出することが解決の為には効果的であると言えます。
労働基準監督署を利用して解決を図る、労働基準法違反の申告とは?
「労働基準法違反の申告書」についても、専門家が依頼者様からのお話を伺い、法律的に正しい文言に翻訳し文書を完成させていきます。
未払い賃金等の問題や解雇予告手当の未払い等を労働基準監督署へ申告する場合、内容証明などで予め請求していることが問われてきますので、この場合には、内容証明とセットにて、ご依頼いただくことをお勧めいたします。
↓↓まずは、各種いずれかの相談を、今すぐ↓↓
● 有料にて相談することの必要性、無料相談の危険性について、知りたいという方は、こちらの情報を・・・
August 28, 2005

